医療費控除で選択できる!セルフメディケーション税制とは?

※アフィリエイト広告を利用しています

生活一般

ワーママpicaco(@wmpicaco_)です。

我が家は夫婦ともにサラリーマン家庭だが、特に子供ができてからは毎年医療費が10万円を超え、医療費控除の確定申告を行なっている。
さて今年も国税庁のWebサイトから2017年度の確定申告を行おうとしたところ、
通常の医療費控除か、セルフメディケーション税制のどちらかを選択するようになっていた。

セルフメディケーション税制とは?

2017年から始まった新しい税制 (医療費控除の特例) だそうで、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられる、とのこと。うちはこれに該当する「一部の市販薬」を購入しているのか?溜まったレシートを見てみると、確かに、商品ごとに「セルフメディケーション対象」かどうかのマークがつくようになっていた。


具体的には、対象の医薬品を年間1万2000円を超えて購入した際に、1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)について所得控除を受けることができる。

 

申告方法

今後は「これまでどおりの通常の医療費控除」か、「セルフメディケーション税制を適用」かを選択することになり、Webサイトでの申告処理の流れの中でどちらを選択した方が還付金額が大きくなるかをシミュレーションすることも可能。対象の金額を把握しておけば、この時のシミュレーション結果により選択すれば良い。
具体的には、医療費のうち、対象医薬品の割合が高いほど、セルフメディケーション税制を選択するほうが還付金額が大きくなる、ということのようだ。

うちでは医療費が発生するごとにエクセルに明細を入力し管理しているのだが、今回はこの制度を知らなかったのでセルフメディケーション対象がいくらなのかを集計していなかった。ざっとレシートを漁っても1万2000円未満のようだったので今回は通常の医療費控除を選択。

今後は発生ごとにこの項目を集計しておけば申告時に楽だ。また、市販薬は専ら夫が購入することが多いが、夫がレシートを適当に捨ててしまうことが結構多いのだ!損をしているということがわかっていない。この点、今後はもっとちゃんと保管するように促そうと思う。

The following two tabs change content below.

wmpicaco

2人の子どもを育てるアラフォーのワーキングマザー。転職経験なしの会社員。自分が本当にやりたい仕事はなんなのか?を模索しながら暮らしています。 詳しいプロフィールはこちら
タイトルとURLをコピーしました