飲食店経営の個人事業主ができる節税対策一覧

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節税対策 飲食店経営

こんにちは、ワーママpicaco(@wmpicaco_)です。

私は会社員をしながら、副業で個人事業の飲食店の経営サポートを行っています。

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お店の客足は順調で、売上から経費を差し引いて毎月一定の利益が出ているけれども、ここから様々な税金が発生することを忘れてはいけない。利益が大きければ大きいほど、税金がたくさん持っていかれてしまうのだ!節税にはさまざまなコツがあるものの、知識がなく対策をしない者は損をするような仕組みになっている、ということを色々と学んでいくうちにつくづく感じる。

この記事では、飲食店を経営する個人事業主が節税するためにはどんな方法があるのか、私が学んだことをまとめています。飲食店経営に限らず、個人事業主なら適用できる対策もほとんどだが、わかりやすいように飲食店経営者向け、ということでまとめているので、参考になればと思います。

この記事にまとめたことは、私が税理士さんと相談する中で一つずつ学んでいったことですが、その後この本を読んだところすべてわかりやすく解説されていて、もっと早く読みたかったと思いました。マンガ形式で本を読み慣れない方でも頭に入ってきやすいと思います。


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1. 青色申告特別控除

個人事業主の確定申告には、白色申告と青色申告の2種類がある。

以下の条件で、税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出して青色申告の承認を得ることで、青色申告特別控除として所得から最高65万円を差し引くことができる。青色申告には、この他にも、「損失を翌年度以降、最長3年間、繰り越し可能」などの利点もあるため、当店は、迷わず初めから青色申告を選択した。

  • 正規の簿記(複式簿記)による記帳をする
  • 損益計算書と貸借対照表を作成する

2. 青色申告専従者給与

さらに、以下の条件に当てはまる家族がいる場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出することで、その家族に対する報酬も所得から控除できる。(白色申告の場合は専従者控除の上限が決められているが、青色申告の場合は金額の制限なし)

  • 青色申告者と生計を同一にする親族であること
  • 当該年度の12月31日に15歳以上であること
  • 青色申告者の事業に、6カ月を超える期間専従していること

当店の店主には同居する母親がいて、条件に当てはまるので、控除を受けることができている。配偶者や15歳以上の子供などで、他にメインの仕事をしていない家族がいれば、なんらかの仕事を手伝ってもらうことでこの控除を受けることができるのだ。仕事の内容は実際にお店に立つことに限らず、私が行っているようなリモートからの事務や、リサーチなどでもよいかと思う。

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3. 小規模企業共済

小規模企業共済とは、従業員20人以下の企業経営者や個人事業主が加入できる退職金制度。なんと、その掛け金(月額1,000円から7万円までの範囲内で選択可能)の全額が所得控除になる。受取は基本的に、廃業したときや、65歳以上になった時(180か月以上掛金を払い込んだ方)なので、すぐに使わないお金がある場合には、加入するとかなりの節税になる。

ちなみに任意解約も可能だが、その場合、加入期間が12ヶ月未満の場合には解約金を受け取れなかったり、40か月(20年)未満の場合は掛金合計額を下回ったりするので注意。

最大1年分を前納することができて、前納掛金をその年の所得金額から控除できるので、思い立ったその月に前納してしまえば、その年の確定申告での控除が可能。当店でも、この小規模企業共済の加入により、最大額である年間84万円(月額7万円)の控除を受けている。

4. 個人確定拠出年金(ideco)

老後の資金を運用するという目的で、「個人型確定拠出年金(ideco)」も節税対策としてかなり有用だ。自営業者の場合、月額5,000円~6万8,000円までの掛け金が全額所得控除される。掛け金は投資信託や定期預金、保険などの金融商品を選んで運用するのだが、さらに、その掛け金の運用で得た利益にも税金がかからない。(通常、資産運用で得た利益には20%程度の税金がかかる。)

ただし、このidecoは、60歳まで運用中の資産を引き出すことができず、途中で解約することもできないので、資金繰りには十分注意が必要だ。

当店の店主の場合は、まだここまでの余裕資産がないのもあり、今のところ加入は指定していないが、今後検討を勧めるつもり。加入資格として、国民年金をきちんと払っている必要がある

idecoは、各証券会社に口座開設すると、始められる。例えば楽天証券では、運用管理手数料が無料。

5. つみたてNISA

投資の知識があり、余裕資産がある方にとっては、運用益が非課税となるつみたてNISAも有用。年間40万円、20年間(合計800万円)までの投資に対する運用益が非課税となる。

またこのつみたてNISAはいつでも資産の引き出しが可能なところもメリットだ。

 

(おまけ 国民健康保険料の節約) 東食国保

最後に、節税ではないが、健康保険料の節約になる飲食店オーナー専用の健康保険を紹介する。個人事業主は基本的に国民健康保険に加入していると思うが、それとは別に、同じ職業の人が集まって作る「国保組合」というものがある。飲食店の場合は「飲食国保」に加入できて、東京都の場合は「東京食品販売国民健康保険組合」(東食国保)がある。

国民健康保険料が前年の所得に応じて決まるのに対して、この東食国保の場合は所得に関係なく保険料が定額。(事業主本人の場合は年額250,800円。)支払っている国民健康保険料と比較すると、お得になることが多いので、検討してみると良いと思う。

当店でも、開業年は所得がマイナスだったので国民健康保険料が最低限の金額だったが、それ以降所得が増え、国民健康保険料も値上がりしたので、東食国保に切り替えを行った。


整理してみると、色々と節税、節約の対策があるものですね。知らずになんとなく経営を続けていると、どんどん損をして、知識のある者とない者の差がついてしまう。私も勉強を続けて、また有益な情報があればここに共有したいと思います。ぜひ、参考にしてみてください。

冒頭にも書きましたがその後、こちらの本を読んだらここに書いてあることがすべて載っていました!マンガ形式ですごくわかりやすくてよかったです。

 

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wmpicaco

2人の子どもを育てるアラフォーのワーキングマザー。転職経験なしの会社員。自分が本当にやりたい仕事はなんなのか?を模索しながら暮らしています。 詳しいプロフィールはこちら
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